経営力向上計画作成支援

中小企業等経営強化法
経営力向上計画の作成支援
~プロのコンサルタントが支援致します~

【認定のメリット】
★特別償却又は法人税の10%控除
●法人税の10%控除または特別償却
利用できる方:資本金1億円以下の会社/ 個人事業主等
対象設備:160万円以上の機械及び装置であること (新品)
要件:生産性が年平均1%以上向上する設備等

★金融支援など
●金融支援
中小企業向け 信用保証協会による信用保証の枠の拡大など

経営力向上計画の申請書作成、コンサルティング

項目支援内容
Zoom相談経営者様へ事業内容や将来ビジョン、経営課題などをヒアリング
経営力向上計画書
チェックシート
※A類型に対応
●ヒアリング内容を元に経営力向上計画の作成を行います。
※作成にあたり決算情報等が必要となります。
●作成完了後、データをお客様に送付いたします。
●お客様から電子申請いただきます。
(当方が代行して電子申請も可能です)
●申請後、事務局からの修正依頼が発生した場合は認定まで対応させて頂きます。
※標準納品期間は1週間程度です。

料金

項目料金
作成支援
・認定申請書
・経営力向上計画書
・チェックシート
150,000円+税
※過去の採択率は100%ですが、
 万が一不採択の場合、報酬は返金させて頂きます。

経営力向上計画のお役立ちリンク

・中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」
 公募要領、申請書類、事業分野別指針のダウンロード、認定状況の確認など

申請書作成のポイント(政府資料抜粋と青字補足

◆別紙(経営力向上計画) 1ページ目

1 名称等
正確に記載すること。ただし、法人番号については、個人事業主や民法上の組合等、法人番号が指定されていない者は、記載不要とする。

2 計画に係る事業の属する事業分野
「事業分野」の欄には、経営力向上計画に係る事業の属する事業分野について、日本標準産業分類の小分類を記載する。「事業分野別指針名」の欄は、経営力向上計画に係る事業の属する事業分野において、事業分野別指針が定められていない場合には、記載不要とする。
⇒時々追加になるので、最新版の確認を。

3 計画の実施時期
3年以上5年以内として定めること。
⇒MAX5年をお勧めします。

4 現状認識
① 自社の事業概要
自社の事業の内容について、概要を記載すること。

② 自社の商品・サービスが対象とする顧客・市場の動向、競合の動向
自社の商品・サービスについて、顧客の数やリピート率、主力取引先企業の推移、市場の規模やシェア、競合他社との比較等について分析し、自社の強み及び弱みを記載すること。
⇒全部書くと何ページにもなりますが、簡潔で大丈夫です。ポイントを分かりやすく記載するのがコツです。

③ 自社の経営状況
自社の財務状況について、売上高増加率、営業利益率、労働生産性、EBITDA有利子負債倍率、営業運転資本回転期間、自己資本比率その他の財務情報の数値を参考に分析し、改善すべき項目等について記載すること。
⇒書き方のサンプルでは、難しく書いてますが、売上高、営業利益、経常利益などから、今後、どんな将来像が望ましいか記載できればOKです。

5 経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標について
「指標の種類」の欄には、事業分野別指針で定められた指標がある場合は、当該指標を記載することとし、定められていない場合は、労働生産性と記載すること。
労働生産性は、営業利益、人件費及び減価償却費の合計を、労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)で除したものを用いること。
⇒「事業分野別指針で定められた指標がある場合は、」の記述、定められているか要確認です。定められていなかったら「労働生産性」ですね。

◆別紙(経営力向上計画) 2ページ目

6 経営力向上の内容
(1)「実施事項」の欄は、「4 現状認識」等に記載した内容を踏まえて具体的に記載すること。
⇒具体的に記述するんですよ!と書いてありますが、説明会では長くならない様にとのご指示でした。

(2)経営力向上計画に係る事業の属する事業分野において事業分野別指針が定められている場合には、各実施事項について、当該事業分野別指針の該当箇所を記載すること。
⇒初めてだと少し分かりにくいですが、事業分野別指針をココでもう1回チェック。勝手な新規事業を書くのではなく、国が定めた方針に従う内容とする必要があります。業種によって国が定めた方針は変わってきます。

(3)実施事項が新事業活動に該当する場合は、「新事業活動への該非」の欄に「○」を記載すること。なお、新事業活動とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動をいう。
⇒新規事業は必須ではないですが、1個ぐらいあった方がいい。

◆別紙(経営力向上計画) 3ページ目

7 経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
(1)経営力向上計画の実施に当たって必要な資金の額及びその使途・用途を記載すること。
⇒必要な資金がなければ無理に記載しなくても大丈夫です。落ちることはないですが、税制優遇措置は受けられないです。
(2)「実施事項」の欄には、「6 経営力向上の内容」の実施事項ア、イ、ウ等との対応関係を記載すること。
(3)同一の使途・用途であっても、複数の資金調達方法により資金を調達する場合には、資金調達方法ごとに項目を分けて記載すること。
(4)「資金調達方法」の欄には、自己資金、融資、補助金その他の資金の調達方法を記載の記載例こと。
(5)項目数が足りない場合は、列を追加すること。

8 経営力向上設備等の種類
(1)経営力向上計画に基づき経営力向上設備等を取得する場合に記載すること。
⇒税制優遇措置(固定資産、特別償却、法人税の減免)を目指すなら、お忘れなく。
(2)「実施事項」の欄には、「6 経営力向上の内容」の実施事項ア、イ、ウ等との対応関係を記載すること。
(3)経営力向上設備等を取得する場合には、中小企業等経営強化法施行規則第八条各号に掲げる要件に該当することを証する書類を添付すること。
⇒工業会の証明書が必要になります。申請期間の縛りに注意

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